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大東建託とアパート経営と税
(後半)


借家権割合(通常30%) 大東建託以外のアパート経営にいえることです。 また、建築にともないローンを利用した場合には、借入金を債務として遺産総額から減額できます。

ケーススタディー として大東建託から提案しますと、(例)相続税評価額1億円の土地に、アパート(借入金7,000万円、建物の固定資産評価額3,000万円)を建築した場合、何もしない場合(更地)での相続税評価額は1億円 (子供2人が相続し、他に相続財産がない場合の相続税は350万円) になります。

つぎに建築後の土地の相続税評価額 (借地権割合は60%とした場合) 土地:1億円×(1−60%×30%)=8,200万円・・・a 建物:3,000万円×(1−30%)=2,100万円 ・・・b 借入:▲7,000万円 ・・・c 相続税評価額:a+b+c=3,300万円  (同条件での相続税は基礎控除額以内となるため0万円) というふうになります。

アパート経営をするにともない大東建託ではあらゆる面から情報を提供しています。





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