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大東建託賃貸豆知識
(後半)
賃借人の権利には、目的物の使用収益権、目的物の修繕・改装に要した費用の償還請求権があり、義務として目的物の保管義務、返還義務および賃料支払義務があります。
3つめに、賃貸借契約(書)(ちんたいしゃくけいやく)がありますが、 賃貸借条件を記載した書面のことです。貸主、借主、連帯保証人の間で取り交わされます。 最後に賃料(ちんりょう)について、 賃料は賃貸借契約にもとづき賃借物件の使用対価として支払われる金銭または物のことです。
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